安全運転管理者等の届出

 安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を
管轄する公安委員会(管轄警察署)に届け出なければならないことになっています。これは、
解任したときも同様です(道路交通法74条の3の5項)。
 届出については、都道府県細則に定められた様式の届出書(警察署交通課にあります)を
提出して行います。届出書に添付する書類の主なものは次のとおりです。

  1 安全運転管理者に関する届出書 (副安全運転管理者に関する届出書)
  2 本籍記載の住民票
  3 運転免許証の写し
  4 運転記録証明書
 
 ■詳しい内容については、管轄警察署にお問い合わせください。

 副安全運転管理者の選任基準

 自動車の台数が20台以上(選任人数は20台毎に1人を追加)

 安全運転管理者の選任基準
 安全運転管理者の選任

 ■乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台とする。
 ■自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。

 一定台数の自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに「安全運転管理者」やそれを補助す
る「副安全運転管理者」を選任し、公安委員会に届け出なければならないことになっていま
す(道路交通法第74条の3)。選任基準は、道路交通法施行規則第9条の8に定められて
います。

 ■副安全運転管理者講習日程表 平成22、23年|10月、2月|

 ■安全運転管理者講習日程表  平成22年| 4月5月6月7月9月|11、12月|
                平成23年| 1月|  

 この講習は、道路交通法108条の規定により受講が義務づけられています。
 安全運転管理者・副安全運転管理者の皆様は、早めに受講しましょう。
 なお、はがきの実施日時に受講できない方は、下記の開催月をクリックして、開催日を確
認のうえ受講してください。予約はいりませんので、開催当日は管理者証・はがき・受講手
数料をお持ちになって、直接会場(その他受付)へお越しください。 

■安全運転管理者制度

■安全運転管理者等の講習日程

東京交通安全協会

■リンクされていない月については、日程が決まり次第、随時掲載していきます。

問合せ先
(財)東京交通安全協会/安全推進課
              電話03(3535)6017

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※ マスクの着用をお願い致します。また、具合の悪い方は受講をご遠慮下さい(発熱等の症状
 があった場合)