| 安全運転管理者等の届出 |
安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を
管轄する公安委員会(管轄警察署)に届け出なければならないことになっています。これは、
解任したときも同様です(道路交通法74条の3の5項)。
届出については、都道府県細則に定められた様式の届出書(警察署交通課にあります)を
提出して行います。届出書に添付する書類の主なものは次のとおりです。
1 安全運転管理者に関する届出書 (副安全運転管理者に関する届出書)
2 本籍記載の住民票
3 運転免許証の写し
4 運転記録証明書
■詳しい内容については、管轄警察署にお問い合わせください。
| 副安全運転管理者の選任基準 |
自動車の台数が20台以上(選任人数は20台毎に1人を追加)
| 安全運転管理者の選任基準 |
| 安全運転管理者の選任 |
■乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台とする。
■自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。
一定台数の自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに「安全運転管理者」やそれを補助す
る「副安全運転管理者」を選任し、公安委員会に届け出なければならないことになっていま
す(道路交通法第74条の3)。選任基準は、道路交通法施行規則第9条の8に定められて
います。
■副安全運転管理者講習日程表 平成22、23年|10月、2月|
この講習は、道路交通法108条の規定により受講が義務づけられています。
安全運転管理者・副安全運転管理者の皆様は、早めに受講しましょう。
なお、はがきの実施日時に受講できない方は、下記の開催月をクリックして、開催日を確
認のうえ受講してください。予約はいりませんので、開催当日は管理者証・はがき・受講手
数料をお持ちになって、直接会場(その他受付)へお越しください。



■安全運転管理者制度
■安全運転管理者等の講習日程
■リンクされていない月については、日程が決まり次第、随時掲載していきます。
問合せ先
(財)東京交通安全協会/安全推進課
電話03(3535)6017
| 安全運転管理者 |
※ マスクの着用をお願い致します。また、具合の悪い方は受講をご遠慮下さい(発熱等の症状
があった場合)