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活動の内容

交通事故で被害者・加害者となった場合等、あなたは何をすべきか

 

はじめに

 交通事故は、一寸した不注意や油断から発生するもので、突如「被害者」、「加害者」という立場にたたされ、当事者のみならず家族や職場に大変心配をかけることになります。そこで今回は、交通事故の被害者、加害者となった場合、どのように対応すればよいか、業務中(通勤)の事故を含め、事故の当事者となった場合の初期手順について説明します。

「被害者」になった場合

(1)事故の発生を警察に届出ること。(警察に届出ていないと、「事故証明」が交付されず、以後の損害賠償交渉に支障をきたす場合があります。)
(2)事故現場で可能な場合は、加害者の住所、氏名、電話番号、使用車両、加入の自賠責保険等を確認する。病院収容等により、現場で確認できない場合は警察で確認する。(警察署で当事者同士が、住所、氏名、電話番号等を確認している場合もあります。また、交通事故証明書を取り寄せれば判明します。)
(3)今後の交渉に備え、自賠責保険、任意保険の加入状況と損保会社を確認する。(自賠責保険に被害者請求する場合があるので、車検証、自賠責保険の損保会社名、番号等メモしておくことが大切です。)
(4)負傷した場合は、救急車等で病院に行き、確実に医師の診断を受け、事後の損害賠償請求時に必要となる「診断書」の交付を受けておく。(診断書は警察署にも提出することとなり、診断書が提出されないと人身事故としての対応がされず、損害賠償請求時にトラブルとなる場合があります。)
(5)治療費、診断書、交通費等、交通事故により発生した支出は、領収証やメモ等で明らかにしておく。(加害者に請求する場合の確認資料となります。)
(6)事故直後に現場近くの病院等で治療を受け、以後、自宅からの通院等に支障がある場合は、自宅近くの病院への転院(必要により紹介状を得る)も可能です。(医療費のトラブル防止のため、損保会社に転院を連絡することも大切です。)
(7)整骨院、鍼灸、整体治療院等への通院(いわゆる施術)は、原則、医師の指示が必要とされ、自己判断で施術治療を続けた場合、賠償されないことがあるので注意が必要です。
(8)幼児・小学生・中学生・高校生等の未成年者の場合、加害者との損害賠償交渉等で法的手続きをとる行為能力がないので、示談等の場合、親権者が法定代理人として交渉することになります。 

「加害者」になった場合

(1)事故発生直後、速やかに警察へ届出る。(届出が遅れると、「ひき逃げ」となり、示談や損害賠償等に大きく影響する場合があります。)
(2)任意保険加入の場合は、速やかに損保会社に連絡をすることが大切です。事故状況(事実を正確に)、被害者の住所氏名、電話番号等を連絡すると、損保会社から被害者側に連絡があります。
(3)被害者との損害賠償交渉は、損保会社の担当者が対応することとなりますが、以後の損害賠償交渉をスムーズに進めるためには、加害者の初期の適切な対応も大切になります。
(4)自転車による交通事故の場合、「個人賠償責任保険」に加入していても、損保会社の示談代行がないことが多いので、損保会社と緊密な連絡をしながら、被害者側と直接対応していく必要があります。
(5)任意保険に加入していない場合は、自賠責保険の対人賠償限度額が120万円であり、限度額超過分は加害者自身の負担となることから、被害者に「健康保険による治療」を依頼することも検討する。

従業員の業務中(通勤途中含む)における交通事故

(1)業務上及び会社所有の車両による通勤途中の場合は、直接の加害者だけでなく自賠法により、会社側は運行支配、運行利益の関係から運行供用者として加害者同様に損害賠償責任が発生します。
(2)マイカー使用による通勤途中の交通事故の場合でも、運行支配、運行利益等により、会社側に損害賠償責任が発生する場合があります。
(3)前記(1)、(2)により会社側にも事故の当事者同様の損害賠償責任が生じる場合は、会社側も事故発生直後から加害者としての対応(被害者、損保会社等との緊密な連絡等)が必要です。
(4)会社側には、加害者に過労運転、過積載等が判明した場合は、会社の管理責任を問われる場合があります。
(5)労災保険、自賠責保険、任意保険等の効果的な適用を検討する必要があります。

おわりに

 交通事故の当事者となった場合の初期対応を記述しましたが、突然発生する交通事故に対し、前記の全てを実践することはとても難しいことですが、普段から家族や友人、職場の同僚、上司の方が心得ておくと、損害賠償(請求)段階に進んだ場合もスムーズにいきます。
 交通事故が発生した場合は、当事者以外の人達にも多大な影響を及ぼすこととなり、損害賠償(請求)、後遺障害、慰謝料、示談の方法等の様々な問題を解決しなければなりませんが、一人で悩まず、円満に和解できるように、東京交通安全協会では、都内8箇所で交通事故相談所を開設し、無料で相談に応じています。

交通安全ジャーナルから抜粋
知ってるよ いつもの道でも みぎ ひだり 免許証を 返す勇気が ふせぐ事故 歩道では 歩行者優先 忘れずに シートベルト 必ず締めよう 全座席 許しません 飲んで乗る人 飲ます人 運転は あごひもしめて 気もしめて 一台の 駐車が招く 事故・渋滞